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〜 法的基準 〜

1 騒音:
「環境基本法」第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環 境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として、「騒音に係る環境基準(平成10年9月30日 環境庁告示64号)」が表1.1〜表1.3のとおり定められている。なお、表1.2(道路に面する地域)の基準値は、一般地域のうち表中の要件に該当する地域に適用される基準値、 1.3の基準値は、道路に面する地域のうち幹線交通を担う道 路に近接する空間に適用される基準値である。また、騒音規制法において、都道府県知事は道路交通騒音についてその測定レベルが一定の限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請することとされている。この要請限度は表1.4に示すとおりである。

 

1.1 騒音に係る環境基準(一般地域)

地域の類型

基  準  値

昼 間

夜 間

AA

50dB以下

40dB以下
A及びB

55dB以下

45dB以下
60dB以下 50dB以下

(注)1.時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2.AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される
地域など特に静穏を要する地域とする。
3.Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4.Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5.Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される
地域とする。

 

表1.2 騒音に係る環境基準(道路に面する地域)

地 域 の 区 分

基 準 値

昼 間

夜 間

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60dB以下

55dB以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域、及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65dB以下 60dB以下

(備考)車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

 

1.3 騒音に係る環境基準(幹線交通を担う道路に近接する空間)

基  準  値

昼 間

夜 間

70dB以下

65dB以下

 備考

 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。

 

 

1.4 道路交通騒音の要請限度(平成12年4月1日施行)兵庫県

区 域 の 区 分

時 間 の 区 分

昼 間

夜 間

a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域

65dB 55dB

a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域

70dB 65dB

b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域

75dB 70dB

(備考)
1.a区域、b区域及びc区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として
都道府県知事が定めた区域をいう。
a区域 専ら住居の用に供される地域とする。
b区域 
主として住居の用に供される地域とする。
c区域 
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
 

2.車線とは、1縦列の自動車(二輪のものを除く。)が安全かつ円滑
       に走行するため必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。      

3.
時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を       午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

 

2 振動: 
振動については、環境基準は定められていないが、振動規制法において、都道府県知事が 道路交通振動についてその測定レベルが一定の限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損 なわれていると認めるときは、道路管理者に対し、道路交通振動の防止のため舗装、維持又 は修繕の措置を要請し、又は都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請することとされている。 この要請限度は表3.2.1に示すとおりである。

2.1 道路交通振動の要請限度(昭和51.11.10振動規制法施行規則)兵庫県

区域の区分

時 間 の 区 分

昼   間

夜   間

第1種区域

65dB

60dB

第2種区域

70dB

65dB

(備考)
1.第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域
として都道府県知事が定めた区域をいう。
1)第1種区域
 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域。及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
2)第2種区域 
住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域。

2.時間の区分は、昼間を午前8時から午後7時まで、夜間を午後7時から翌日の午前8時までの間とする。

 

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